不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和61(行ツ)109
裁判年月日
昭和62年4月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号727頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)2

判示事項

一 労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取の方法

二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取をしなかつた場合と救済命令の違法の有無

裁判要旨

一 労働委員会規則四二条二項による意見聴取は、審問に参与した使用者委員及び労働者委員に公益委員会議への出席を求め、その席上で右委員の意見を聴取する方法によるものでなければならない。

二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項に違反し、審問に参与した使用者委員及び労働者委員の意見を聴取しなかつたとしても、それによつて救済命令が違法となることはない。

参照法条

労働委員会規則42条2項,労働組合法24条〈公益委員のみで行う権限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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