判示事項
一 労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取の方法
二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取をしなかつた場合と救済命令の違法の有無
裁判要旨
一 労働委員会規則四二条二項による意見聴取は、審問に参与した使用者委員及び労働者委員に公益委員会議への出席を求め、その席上で右委員の意見を聴取する方法によるものでなければならない。
二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項に違反し、審問に参与した使用者委員及び労働者委員の意見を聴取しなかつたとしても、それによつて救済命令が違法となることはない。
参照法条
労働委員会規則42条2項,労働組合法
24条〈公益委員のみで行う権限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07