不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和59(行ツ)235
裁判年月日
昭和62年4月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第150号583頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)5

判示事項

労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者のバツクペイを命ずるに当たり当該解雇が右労働者の属する労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入の控除を不要とすることの当否

裁判要旨

不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右収入の控除を不要とすることは、妥当を欠く。

参照法条

労働組合法7条1号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉,労働組合法27条4項〈不当労働行為事件の審査の開始〉

この裁判例が参照する条文の解説

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