賃金請求

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事件番号
昭和40(オ)797
裁判年月日
昭和49年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号235頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1313

判示事項

一、使用者の事業所等の管理権に基づく休憩時間中の労働者に対する行動規制
二、休憩時間中の基地内における集団行動を禁止した駐留軍基地司令官の命令が無効とはいえないとされた事例

裁判要旨

一、使用者の事業所等の管理権に基づく労働者に対する行動規制は、休憩時間中のものであつても、管理権の合理的な行使として是認されうる範囲内にあるかぎり、有効なものとして拘束力を有する。
二、(省略)

参照法条

労働基準法34条3項〈休憩〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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