判示事項
一、使用者の事業所等の管理権に基づく休憩時間中の労働者に対する行動規制
二、休憩時間中の基地内における集団行動を禁止した駐留軍基地司令官の命令が無効とはいえないとされた事例
裁判要旨
一、使用者の事業所等の管理権に基づく労働者に対する行動規制は、休憩時間中のものであつても、管理権の合理的な行使として是認されうる範囲内にあるかぎり、有効なものとして拘束力を有する。
二、(省略)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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