未払賃金請求事件

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事件番号
平成9(オ)2197
裁判年月日
平成12年9月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第199号665頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)13

判示事項

完全週休二日制の実施に伴い平日の所定労働時間を二五分間延長する就業規則の変更が有効とされた事例

裁判要旨

信用金庫が、就業規則を変更し、完全週休二日制を実施する一方で、平日の所定労働時間を二五分間延長した場合において、平日の所定労働時間の延長は労働条件を不利益に変更するものであるが、右就業規則の変更により年間所定労働時間に大きな差は生じず休日が増加するから、従業員の被る不利益は全体的、実質的にみて必ずしも大きいものではなく、他方、右信用金庫にとって避けて通ることができなかった完全週休二日制を実施するためには平日の所定労働時間を画一的に延長する経営上の必要性があり、右変更後の所定労働時間は当時の我が国の水準としては必ずしも長時間ではないなど判示の事情の下では、右変更は、合理的内容のものであり、これに同意しない従業員に対しても効力を生ずる。

参照法条

労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条1項〈作成及び届出の義務〉,労働基準法93条〈労働契約との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

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