時間外手当請求事件

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事件番号
平成9(オ)1710
裁判年月日
平成12年9月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第199号501頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成4(ネ)85

判示事項

完全週休二日制の実施に伴い平日の所定労働時間を一〇分間ないし六〇分間延長する就業規則の変更が有効とされた事例

裁判要旨

銀行が、就業規則を変更し、完全週休二日制を実施する一方で、平日の所定労働時間を毎週最初の日及び毎月二五日から月末までは六〇分間、その他は一〇分間延長した場合において、平日の所定労働時間の延長は労働条件を不利益に変更するものであるが,右就業規則の変更により年間所定労働時間は相当減少し休日が増加するから、従業員の被る不利益は全体的、実質的にみて必ずしも大きいものではなく、他方、右銀行にとって避けて通ることができなかった完全週休二日制を実施するためには平日の所定労働時間を画一的に延長する経営上の必要性があり、右変更後の所定労働時間は当時の我が国の水準としては必ずしも長時間ではないなど判示の事情の下では、右変更は、合理的内容のものであり,これに同意しない従業員に対しても効力を生ずる。

参照法条

労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条1項〈作成及び届出の義務〉,労働基準法93条〈労働契約との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

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