組合費請求

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事件番号
昭和48(オ)1168
裁判年月日
昭和50年12月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号759頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)233

判示事項

公共企業体等の労働組合がスト資金積立金等として徴収する臨時組合費について組合員の納付義務が認められた事例

裁判要旨

判文参照

参照法条

労働組合法2条〈労働組合〉,公共企業体等労働関係法17条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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