損害賠償

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事件番号
平成1(オ)676
裁判年月日
平成4年10月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第166号1頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)131

判示事項

タクシー会社におけるストライキに際し労働組合員が行った営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例

裁判要旨

タクシー会社におけるストライキに際し、労働組合員が、車庫に格納された営業用自動車の傍らに座り込むなどして、会社の退去要求に応ぜず、会社は右自動車を車庫から搬出することができなかったなど判示の事実関係の下においては、労働組合員の右行為は、争議行為として正当な範囲にとどまるものとはいえない。

参照法条

労働組合法7条〈不当労働行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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