判示事項
出勤途中の災害が労働者災害補償保険法一条、一二条二項(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたるとされた事例
裁判要旨
山間僻地の発電所に勤務し右発電所と私宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が健に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられる特別の事情のもとにおいて生じたものとして、労働者災害補償保険法一条、一二条二項(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたる。
参照法条
労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12条2項,労働基準法
79条〈遺族補償〉,労働基準法
80条〈葬祭料〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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