救済命令取消

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事件番号
昭和52(行ツ)131
裁判年月日
昭和53年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号709頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)55

判示事項

労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合における使用者の同法七条違反の有無の判断と労働委員会の裁量権

裁判要旨

労働委員会は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。

参照法条

労働組合法7条〈不当労働行為〉,労働組合法27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉,行政事件訴訟法30条

この裁判例が参照する条文の解説

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