損害賠償同附帯

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(オ)429
裁判年月日
昭和52年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第122号559頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)523

判示事項

労働者災害補償保険法に基づく保険給付の確定と受給権者が使用者に対し自動車損害賠償保障法三条に基づいて請求しうる損害賠償の額から将来の給付額を控除することの要否

裁判要旨

労働者災害補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、受給権者が使用者に対し自動車損害賠償保障法三条に基づいて請求しうる損害賠償の額から将来の給付額を控除すべきではない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条,労働基準法84条2項〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法12条の4

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07