給与並びに慰藉料等

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事件番号
昭和51(行ツ)28
裁判年月日
昭和53年12月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号815頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)3

判示事項

他の事業場における争議行為への参加と年次有給休暇の成否

裁判要旨

その所属する事業場以外の事業場における争議行為に休暇中の労働者が参加したかどうかは、年次有給休暇の成否に影響しない。

参照法条

労働基準法39条〈年次有給休暇〉

この裁判例が参照する条文の解説

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