判示事項
賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託が当該賞与の受給権を有しないとされた事例
裁判要旨
「賞与はその支給日に在籍している従業員及び嘱託に対してのみ支給する。ただし、賞与の計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職又は死亡退職の従業員及び死亡解嘱の嘱託に対しては当該賞与を支給する。」との慣行が存するときは、賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託は、当該賞与の計算期間中に在籍していても、当該賞与の受給権を有しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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