賃金支払

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事件番号
昭和60(オ)258
裁判年月日
昭和60年11月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第146号165頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2017

判示事項

賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託が当該賞与の受給権を有しないとされた事例

裁判要旨

「賞与はその支給日に在籍している従業員及び嘱託に対してのみ支給する。ただし、賞与の計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職又は死亡退職の従業員及び死亡解嘱の嘱託に対しては当該賞与を支給する。」との慣行が存するときは、賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託は、当該賞与の計算期間中に在籍していても、当該賞与の受給権を有しない。

参照法条

労働基準法24条〈賃金の支払〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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