不当労働行為棄却等命令取消請求事件

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事件番号
平成15(行ヒ)109
裁判年月日
平成16年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第214号739頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(行コ)28

判示事項

労働組合法7条3号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉の不当労働行為を理由とする救済申立てと労働組合の組合員の申立て適格

裁判要旨

労働組合の組合員は,使用者が労働組合法7条3号の不当労働行為を行ったことを理由とする救済申立てについて,申立て適格を有する。

参照法条

労働組合法7条3号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉,労働組合法27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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