判示事項
就業規則に退職金は支給時の退職金協定によると定められている場合において退職金協定の失効後に退職し適用すべき協定のない労働者の退職金額が右就業規則を補充するものとして届け出られた退職金協定の支給基準により確定すべきものとされた事例
裁判要旨
就業規則に退職金は支給時の退職金協定によると定められている場合、右就業規則を補充するものとして所轄労働基準監督署長に届け出られた退職金協定の支給基準は、就業規則の一部となつているものであつて、退職金協定が有効期間の満了により失効しても当然には効力を失わず、退職金協定の失効後に退職し適用すべき協定のない労働者については、右支給基準により退職金額を確定すべきである。
参照法条
労働基準法
89条1項〈作成及び届出の義務〉(昭和62年法律第99号による改正前のもの),労働基準法
93条〈労働契約との関係〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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