出勤停止処分無効確認等、従業員地位確認等本訴、独身寮明渡反訴

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事件番号
昭和56(オ)284
裁判年月日
昭和58年9月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第139号503頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)558

判示事項

労働者が自宅待機命令に反して工場内への入構を強行し警士を負傷させたこと等を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例

裁判要旨

労働者が自宅待機命令に反して工場内への入構を強行し、警士を負傷させ、ベルトコンベアの停止等による職場の混乱を再三にわたり招いたなど、判示の事情があるときは、これを理由とする右労働者に対する懲戒解雇は、社会通念上相当なものとして是認することができ、懲戒権を濫用したものとは認められない。

参照法条

労働基準法89条〈作成及び届出の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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