退職金支給規定の効力確認

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事件番号
昭和56(オ)1173
裁判年月日
昭和58年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第139号293頁
原審
高松高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和55(ネ)173

判示事項

就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例

裁判要旨

就業規則たる退職金支給規定の一方的変更が、従業員に対し変更実施日以降の就労期間は退職金算定の基礎勤続年数に算入されなくなるという不利益を課するものであるにもかかわらず、その代償となる労働条件が何ら提供されず、また、右不利益を是認させるような特別の事情もないときは、右変更は合理的なものということができず、従業員に対し効力を生じない。

参照法条

労働基準法89条〈作成及び届出の義務〉,労働基準法93条〈労働契約との関係〉

この裁判例が参照する条文の解説

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