判示事項
就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例
裁判要旨
就業規則たる退職金支給規定の一方的変更が、従業員に対し変更実施日以降の就労期間は退職金算定の基礎勤続年数に算入されなくなるという不利益を課するものであるにもかかわらず、その代償となる労働条件が何ら提供されず、また、右不利益を是認させるような特別の事情もないときは、右変更は合理的なものということができず、従業員に対し効力を生じない。
参照法条
労働基準法
89条〈作成及び届出の義務〉,労働基準法
93条〈労働契約との関係〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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