従業員地位確認等

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事件番号
昭和55(オ)1030
裁判年月日
昭和59年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号461頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)684

判示事項

ユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が無効である場合における労働者の賃金請求権

裁判要旨

労働組合から除名された労働者に対してされたユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が権利の濫用として無効である場合には、右解雇を理由として労務提供の受領が拒否されても、労働者は、賃金請求権を失わない。

参照法条

労働基準法24条〈賃金の支払〉,民法536条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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