行政処分取消等

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事件番号
昭和54(行ツ)74
裁判年月日
昭和59年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号453頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)2

判示事項

郵政職員が時間外労働の義務を負うものとされた事例

裁判要旨

労働協約及び就業規則に、やむをえない事由がある場合には郵政職員に時間外労働又は休日労働をさせうる旨定められており、かつ、労働基準法三六条〈時間外及び休日の労働〉所定の協定が締結されている場合において、職員に時間外労働をさせるにつき右労働協約に定めるやむをえない事由があつて、「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」六条の規定に基づいて郵政大臣が制定した「郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程」の定めるところにより職員が時間外労働を命ぜられたときは、右職員は、時間外労働の義務を負う。

参照法条

労働基準法36条〈時間外及び休日の労働〉,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法6条

この裁判例が参照する条文の解説

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