労働協約及び就業規則に、やむをえない事由がある場合には郵政職員に時間外労働又は休日労働をさせうる旨定められており、かつ、労働基準法
三六条〈時間外及び休日の労働〉所定の協定が締結されている場合において、職員に時間外労働をさせるにつき右労働協約に定めるやむをえない事由があつて、「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」六条の規定に基づいて郵政大臣が制定した「郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程」の定めるところにより職員が時間外労働を命ぜられたときは、右職員は、時間外労働の義務を負う。