判示事項
労働基準法
第八六条第一項〈前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。〉の申立と災害補償請求権の消滅時効の中断
裁判要旨
時効の中断に関する労働基準法第八五条第五項の規定は、同法第八六条第一項の申立に類推適用される。
参照法条
労働基準法
85条〈審査及び仲裁〉,労働基準法
86条〈前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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