災害補償金請求

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事件番号
昭和40(オ)110
裁判年月日
昭和41年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号792頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和38(ネ)38

判示事項

労働基準法第八六条第一項〈前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。〉の申立と災害補償請求権の消滅時効の中断

裁判要旨

時効の中断に関する労働基準法第八五条第五項の規定は、同法第八六条第一項の申立に類推適用される。

参照法条

労働基準法85条〈審査及び仲裁〉,労働基準法86条〈前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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