未払賃金請求

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事件番号
昭和37(オ)1452
裁判年月日
昭和40年2月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻1号52頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

ストライキを理由とする賃金の削減ができる固定給と認めた判断に審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

月掛生命保険外務職員のストライキを理由として、当該職員に支給すべき給与のうちから特定項目の給料を削減したことの適否を判断するにあたり、かかる削減を行なうことのできる特段の事情があるかどうか、それがないとすれば、右給料が拘束された勤務時間に応じて支払われる賃金としての性格を有するかどうかを審究することなく、単に、勤務時間拘束の制度が仕事の成果に応ずる能率給の実を挙げるために設けられたものではなく、また右給料が一定の資格にとどまる間その期間中における募集、集金の成果と関係なく支給されるということから、これをいわゆる固定給と認めてストライキによる削減を適法と判断したことは、審理不尽の違法をおかしたものというべきである。

参照法条

労働基準法24条〈賃金の支払〉,民法624条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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