恐喝、詐欺

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事件番号
昭和23(れ)1999
裁判年月日
昭和24年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻4号437頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 労働争議にあたらない一場合
二 勞働組合法第一一條違反の所爲があるから提訴すると告知して不當に財物を取得した者の責任

裁判要旨

一 労働者が退職後、会社に対して個人的な契約上の主張をして争うことは、労働関係調整法にいわゆる労働争議にあたらない。
二 假りに被告人が被害者Aの所爲は勞働組合法第一一條に違反するとして(原判決は同條に違反すると認定したものではない)これを地方勞働委員會に提訴する權利を有すると考えたとしても、Aにおいて提訴されることは不利益な害惡であるとしてこれを避けようとすることは人情の然らしむるところであるから、其の弱點に乘じて提訴すべき旨を告知して右Aを畏怖せしめ(原判決は畏怖せしめたと認定したものである)適法に取得することのできない財物の交付を受けることは恐喝罪を構成するものと解しなければならない。

参照法条

労働関係調整法6条〈この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生し…〉,刑法249條1項

この裁判例が参照する条文の解説

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