懲戒処分無効確認等

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事件番号
昭和59(オ)618
裁判年月日
昭和62年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第41巻5号1229頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)123

判示事項

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否

裁判要旨

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。

参照法条

労働基準法39条〈年次有給休暇〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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