裁判要旨
使用者の工場が、高圧ガス取締法の規制を受け、関連工場と関連操作するのでなければ爆発等の危険を生じ単独で操業を停止することは困難で、しかもオートメーシヨン化され、計器室における計器の操作はとくに綿密冷静な作業を要するという特殊事情にかんがみ、使用者が、非組合員である使用者側係員等により、危険を避けるため、スト中も、必要最少限度の操業を続けようとするにあたつて、多数のピケ隊員が計器室等に侵入し、工場管理責任者の退去要求に耳をかさず喧騒し、そのまま操業を続けるときは、作業員をして何時計器の操作を誤らせるかもしれず、もしくはピケ隊員が直接計器の操作に手出しすることにより、不測の災害を生ずるかもしれないという直接切迫した危虞感を作業員等に与えることによつて、操業を停止させることは、ピケの正当の限界を越えるものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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