解雇効力停止仮処分請求事件の判決に対する特別上告

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事件番号
昭和35(テ)3
裁判年月日
昭和35年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻12号2528頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

ピケが違法とされた事例。

裁判要旨

使用者の工場が、高圧ガス取締法の規制を受け、関連工場と関連操作するのでなければ爆発等の危険を生じ単独で操業を停止することは困難で、しかもオートメーシヨン化され、計器室における計器の操作はとくに綿密冷静な作業を要するという特殊事情にかんがみ、使用者が、非組合員である使用者側係員等により、危険を避けるため、スト中も、必要最少限度の操業を続けようとするにあたつて、多数のピケ隊員が計器室等に侵入し、工場管理責任者の退去要求に耳をかさず喧騒し、そのまま操業を続けるときは、作業員をして何時計器の操作を誤らせるかもしれず、もしくはピケ隊員が直接計器の操作に手出しすることにより、不測の災害を生ずるかもしれないという直接切迫した危虞感を作業員等に与えることによつて、操業を停止させることは、ピケの正当の限界を越えるものと解すべきである。

参照法条

労働組合法1条2項〈目的〉,労働組合法8条〈損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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