不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和58(行ツ)79
裁判年月日
昭和61年6月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第40巻4号793頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる場合

裁判要旨

組合員に対する賃金カットが労働組合法七条一号及び三号所定の不当労働行為に当たる場合に、当該組合員が、賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる。

参照法条

労働組合法27条4項〈不当労働行為事件の審査の開始〉

この裁判例が参照する条文の解説

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