不当労働行為再審査申立棄却命令取消

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事件番号
昭和56(行ツ)205
裁判年月日
昭和60年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第39巻5号1266頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)83

判示事項

一 法人組織の構成部分と労働組合法二七条及び七条所定の使用者
二 法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の効力
三 法人組織の構成部分とこれを名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟における当事者能力の有無

裁判要旨

一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉及び七条所定の使用者に当たらない。
二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。
三 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、自己を名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟において、当事者能力を有しない。

参照法条

労働組合法7条〈不当労働行為〉,労働組合法27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

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