不当労働行為救済命令取消

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事件番号
平成5(行ツ)17
裁判年月日
平成7年2月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第49巻2号559頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)108

判示事項

雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法七条にいう「使用者」に当たるとされた事例

裁判要旨

事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている労働者をその業務に従事させている場合において、労働者が従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、労働者が事業主の作業秩序に組み込まれて事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて事業主の指揮監督の下に置かれているなど判示の事実関係の下においては、事業主は、労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて、労働組合法七条〈不当労働行為〉にいう「使用者」に当たる。

参照法条

労働組合法7条〈不当労働行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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