不当労働行為救済命令取消請求、補助参加申立

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事件番号
平成4(行ツ)120
裁判年月日
平成7年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第49巻2号393頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)3

判示事項

労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命令の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨

組合員が存在しなくなったことなどにより労働組合が自然消滅した場合には、その組合が清算法人として存続していたとしても、使用者に対し右組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力は失われ、その結果、右命令の取消しを求める訴えの利益は失われる。

参照法条

労働組合法27条4項〈不当労働行為事件の審査の開始〉,労働組合法27条6項,労働委員会規則45条1項,行政事件訴訟法9条,民法73条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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