不当労働行為救済命令取消

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成1(行ツ)36
裁判年月日
平成3年6月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第45巻5号984頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)3

判示事項

昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てと労働組合法二七条二項の定める期間の遵守

裁判要旨

昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされたときは、右救済申立ては、労働組合法二七条二項〈不当労働行為事件の審査の開始〉の定める期間内にされたものとして適法である。

参照法条

労働組合法27条2項〈不当労働行為事件の審査の開始〉,労働委員会規則34条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07