労災保険金代位請求事件

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事件番号
昭和59(オ)3
裁判年月日
平成元年4月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第43巻4号278頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1859

判示事項

使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得

裁判要旨

労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。

参照法条

民法422条,労働基準法84条2項〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法67条

この裁判例が参照する条文の解説

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