未払賃金請求

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事件番号
昭和41(オ)848
裁判年月日
昭和48年3月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻2号191頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)76

判示事項

一、労働基準法三九条三項〈年次有給休暇〉にいう「労働者の請求する時季」の意義
二、始期と終期を特定してされた年次有給休暇の時季指定の法的効果

裁判要旨

一、労働基準法三九条三項〈年次有給休暇〉にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。
二、労働基準法三九条に基づき、労働者が、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解すべきである。

参照法条

労働基準法39条〈年次有給休暇〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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