賃金請求

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事件番号
昭和41(オ)1420
裁判年月日
昭和48年3月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第27巻2号210頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)448

判示事項

一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的
二、労働基準法三九条三項〈年次有給休暇〉但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準

裁判要旨

一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。
二、労働基準法三九条三項〈年次有給休暇〉但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。

参照法条

労働基準法39条〈年次有給休暇〉

この裁判例が参照する条文の解説

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