威力業務妨害

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事件番号
昭和42(あ)1373
裁判年月日
昭和45年6月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻6号311頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

市電の出庫を阻止したピケツテイングが正当な行為とされた事例

裁判要旨

札幌市役所関係労働組合連合会所属の被告人らが、他の約四〇名とともに、車庫内において市電の前に立ちふさがり、その出庫を阻止して業務を妨害した場合においても、その行為が、市当局の長期間にわたる不当な団体交渉の拒否等に対処し、団体交渉における労使の実質的対等を確保するため、やむなくなされた市電等への乗務拒否を主眼とする同盟罷業中に、これから脱落した組合員が、当局側の業務命令に従つて市電を運転して車庫外に出ようとしたので、組合の団結がみだされ同盟罷業がその実効性を失うのを防ぐ目的で、とつさに市電の前に立ちふさがり、市電を出さないように叫んで翻意を促し、これを腕力で排除しようとした当局側の者ともみ合い、前後約三〇分間、乗客のいない車庫内で市電の出庫を阻止したものであつて、その間直接暴力に訴えるというようなことがなかつた等の事情(判文参照)があるときは、これを正当な行為ということができる。

参照法条

刑法35条,刑法234条,労働組合法1条2項〈目的〉,地方公営企業労働関係法4条,地方公営企業労働関係法11条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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