判示事項
定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員について上記選択定年制による退職の効果が生じないとされた事例
裁判要旨
定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなど判示の事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じない。
参照法条
民法第3編第2章第1節第1款 契約の成立,労働基準法第2章 労働契約,労働基準法
89条3号〈作成及び届出の義務 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)〉,労働基準法
89条3号の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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