賃金債権確認請求事件

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事件番号
平成16(受)380
裁判年月日
平成19年1月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第223号5頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)2925

判示事項

定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員について上記選択定年制による退職の効果が生じないとされた事例

裁判要旨

定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなど判示の事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じない。

参照法条

民法第3編第2章第1節第1款 契約の成立,労働基準法第2章 労働契約,労働基準法89条3号〈作成及び届出の義務 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)〉,労働基準法89条3号の2

この裁判例が参照する条文の解説

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