緊急調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
緊急調整は、争議行為によって国民経済や国民の日常生活に著しい支障が生じる恐れがある事件について、内閣総理大臣が決定するしくみです。決定がされると中央労働委員会が優先的に事件解決にあたり、あっせん・調停・仲裁などの措置を講じます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決定権者 | 内閣総理大臣 |
| 対象事件 | 公益事業・大規模・特別性質の事業 |
| 要件 | 業務停止で国民経済等に著しい支障の虞 |
| 事前手続 | 中央労働委員会の意見聴取 |
| 決定後の公表・通知 | 理由を付して公表、中労委・当事者に通知 |
| 中労委の措置 | 斡旋・調停・仲裁・調査公表・勧告 |
| 処理の優先度 | 他の事件に優先して処理 |
| 不服申立て | 審査請求不可 |
緊急調整について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。