労働関係調整法 / テーマ別まとめ

緊急調整

緊急調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

緊急調整は、争議行為によって国民経済や国民の日常生活に著しい支障が生じる恐れがある事件について、内閣総理大臣が決定するしくみです。決定がされると中央労働委員会が優先的に事件解決にあたり、あっせん・調停・仲裁などの措置を講じます。

緊急調整
項目内容
決定権者内閣総理大臣
対象事件公益事業・大規模・特別性質の事業
要件業務停止で国民経済等に著しい支障の虞
事前手続中央労働委員会の意見聴取
決定後の公表・通知理由を付して公表、中労委・当事者に通知
中労委の措置斡旋・調停・仲裁・調査公表・勧告
処理の優先度他の事件に優先して処理
不服申立て審査請求不可
  • 虞は抽象的な可能性ではなく、現実に存する場合に限られる。
  • 仲裁は第三十条各号に該当する場合に限られる。
  • 第二号の調停は第十八条各号に該当しない場合でも行うことができる。
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緊急調整

緊急調整について、条文は何を定めているか。

第35_2条総理大臣が緊急調整を決定できる場合を定める3項判例なし
  • 公益事業・大規模・特別性質の事業で業務停止により著しい支障の虞がある事件が対象
  • その虞が現実に存する場合に限り決定できる
  • 決定前に中央労働委員会の意見を聴く必要がある
  • 決定後は理由を付して公表し、中労委と関係当事者に通知する
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第35_3条中労委が事件解決に最大限努力し措置を講じる3項・5号判例なし
  • 通知を受けた事件の解決へ最大限の努力を尽くす義務がある
  • 斡旋・調停・仲裁・実情調査と公表・勧告の措置がとれる
  • 仲裁は第三十条〈労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。〉各号に該当する場合に限り行える
  • 調停は第十八条〈労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。〉各号に該当しなくても行うことができる
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第35_4条緊急調整事件は他の事件より優先して処理する1項判例なし
  • 緊急調整の決定に係る事件は他のすべての事件に優先して処理する
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第35_5条緊急調整の決定には審査請求ができない1項判例なし
  • 内閣総理大臣がした緊急調整の決定について審査請求はできない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働関係調整法 第35_2条 詳細ページ
第三十五条の二内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。
2内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
3内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。
労働関係調整法 第35_3条 詳細ページ
第三十五条の三中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
2中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
一斡旋を行ふこと。
二調停を行ふこと。
三仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
四事件の実情を調査し、及び公表すること。
五解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
3前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。
労働関係調整法 第35_4条 詳細ページ
第三十五条の四中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。
労働関係調整法 第35_5条 詳細ページ
第三十五条の五第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。