調停の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働者派遣に関する紛争のうち第47条の6に規定するものについて、都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせる仕組みを定めています。調停の手続そのものは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の調停規定の用語を読み替えて準用します。手続の具体的な細目は厚生労働省令に委ねられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 当事者の双方または一方 |
| 実施主体 | 都道府県労働局長 |
| 調停機関 | 紛争調整委員会 |
| 開始要件 | 解決に必要があると認めるとき |
| 手続の準拠 | 均等法19~26条を準用 |
| 細目 | 厚生労働省令で定める |
調停について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。