労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 / テーマ別まとめ

紛争の解決/調停

調停の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働者派遣に関する紛争のうち第47条の6に規定するものについて、都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせる仕組みを定めています。調停の手続そのものは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の調停規定の用語を読み替えて準用します。手続の具体的な細目は厚生労働省令に委ねられています。

調停
項目内容
申請者当事者の双方または一方
実施主体都道府県労働局長
調停機関紛争調整委員会
開始要件解決に必要があると認めるとき
手続の準拠均等法19~26条を準用
細目厚生労働省令で定める
  • 派遣労働者が申請した場合は、前条(47条の7)第2項の規定も準用される
  • 均等法を準用する際、条文中の「事業場」は「事業所」と読み替える
  • 均等法25条1項の「第18条第1項」は「47条の6」と読み替える
  • 均等法19条1項の「前条第1項」は「47条の8第1項」と読み替える
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調停

調停について、条文は何を定めているか。

第47_8条調停の委任労働局長が紛争調整委員会に調停を委ねる2項判例なし
  • 当事者の双方または一方からの申請を受けて検討
  • 必要と認めるときは紛争調整委員会が調停を行う
  • 派遣労働者の申請にも前条(47条の7〈紛争の解決の援助〉)第2項を準用
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第47_9条調停調停の手続は均等法の規定を準用する1項判例なし
  • 均等法19条から26条までの規定を準用する
  • 「事業場」は「事業所」に読み替えて適用する
  • 準用条文中の引用条項は派遣法の条項に読み替える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第47_10条厚生労働省令への委任調停手続の細部は厚生労働省令で定める1項判例なし
  • この節に定める以外の手続の詳細は省令で規定
  • 具体的な進め方は厚生労働省令を確認する必要がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_8条(調停の委任) 詳細ページ
(調停の委任)
第四十七条の八都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_9条(調停) 詳細ページ
(調停)
第四十七条の九雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_10条(厚生労働省令への委任) 詳細ページ
(厚生労働省令への委任)
第四十七条の十この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。