労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 / テーマ別まとめ

紛争の解決/紛争の解決の援助等

紛争の解決の援助等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

派遣労働者と派遣元・派遣先との間で、特定の事項に関する苦情や紛争が生じた際の解決方法を定めています。まずは当事者間での自主的な解決に努め、それでも解決しない場合は個別労働関係紛争解決促進法の一部規定に代えて、都道府県労働局長による助言・指導・勧告という援助が受けられます。援助を求めた派遣労働者に対する不利益取扱いも禁止されています。

紛争の解決の援助等
段階対象事項主体内容
自主的解決(派遣元)第30条の3・30条の4・31条の2第2項~5項派遣元事業主苦情を自主的に解決する努力
自主的解決(派遣先)第40条第2項・第3項派遣先苦情を自主的に解決する努力
特例の適用上記2事項に関する紛争―個別労働関係紛争解決促進法の一部条文は不適用
行政の援助上記2事項に関する紛争都道府県労働局長助言・指導・勧告
不利益取扱いの禁止援助を求めたこと派遣元・派遣先不利益取扱いの禁止
  • 自主的解決の努力義務は、条文に列挙された特定の事項に関するものに限られる
  • 特例で適用除外となるのは個別労働関係紛争解決促進法第4条・第5条・第12条~第19条
  • 行政の援助は紛争の当事者の双方又は一方から求められた場合に行われる
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紛争の解決の援助等

紛争の解決の援助等について、条文は何を定めているか。

第47_5条苦情の自主的解決苦情はまず当事者間で解決に努める2項判例なし
  • 派遣元は第30条の3〈不合理な待遇の禁止等〉・30条の4〈派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働…〉・31条の2第2項〈待遇に関する事項等の説明〉~5項の事項の苦情を自主的に解決するよう努める
  • 派遣先から通知された苦情の内容についても派遣元は自主的解決に努める
  • 派遣先は第40条第2項〈適正な派遣就業の確保等〉・第3項の事項の苦情を自主的に解決するよう努める
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第47_6条紛争の解決の促進に関する特例紛争解決は一般法でなく本法の手続による1項判例なし
  • 上記の事項に関する紛争には個別労働関係紛争解決促進法第4条・第5条・第12条~第19条は適用しない
  • 代わりに次条(第47条の7〈紛争の解決の援助〉)から第47条の10〈厚生労働省令への委任〉までの定めによる
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第47_7条紛争の解決の援助労働局長が助言・指導・勧告で援助する2項判例なし
  • 当事者の双方又は一方から求められれば、都道府県労働局長が助言・指導・勧告を行える
  • 援助を求めたことを理由に派遣元・派遣先が派遣労働者を不利益に扱うことは禁止
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_5条(苦情の自主的解決) 詳細ページ
(苦情の自主的解決)
第四十七条の五派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
2派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_6条(紛争の解決の促進に関する特例) 詳細ページ
(紛争の解決の促進に関する特例)
第四十七条の六前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47_7条(紛争の解決の援助) 詳細ページ
(紛争の解決の援助)
第四十七条の七都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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