監督等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働安全衛生法の「監督等」は、危険な機械等の設置や大規模な工事について事業者に事前の計画届出・審査を義務付ける仕組みと、労働基準監督署長・労働基準監督官・専門官等が事業場に立ち入り検査や是正命令を行う権限を定めた規定群です。あわせて、労働者からの違反申告の保護、違反時の使用停止命令・応急措置命令、講習受講の指示、報告徴収など、行政が労働災害を防止するために用いる監督手段を整理しています。
| 制度 | 主体 | 要件・時期 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 計画届出(機械等) | 労働基準監督署長 | 工事開始30日前まで | 危険な機械等の設置・移転等の計画届出 |
| 計画届出(大規模建設) | 厚生労働大臣 | 仕事開始30日前まで | 重大災害のおそれある大規模仕事 |
| 計画届出(建設業等) | 労働基準監督署長 | 仕事開始14日前まで | 建設業等一定業種の仕事 |
| 厚労大臣の審査 | 厚生労働大臣 | 高度な技術的検討を要する計画 | 学識経験者の意見を聴取 |
| 労働局長の審査 | 都道府県労働局長 | 高度検討に準ずる計画 | 同等検討済みは審査省略 |
| 計画変更命令等 | 労基署長・厚労大臣 | 届出内容が法令違反の場合 | 工事・仕事の差止めや計画変更命令 |
| 立入検査(監督官) | 労働基準監督官 | 法施行に必要なとき | 質問・帳簿検査・作業環境測定・収去 |
| 立入検査(専門官) | 産業安全・労働衛生専門官 | 事務遂行に必要なとき | 質問・帳簿検査・作業環境測定・収去 |
| 立入検査(大臣・局長) | 厚生労働大臣・都道府県労働局長 | 型式検定・コンサル業務等 | 機械等・帳簿書類の検査 |
| 機構による調査 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 規模等から必要なとき | 労働災害の原因調査・立入検査 |
| 申告 | 作業従事者 | 違反事実がある場合 | 是正を求め申告、不利益取扱い禁止 |
| 使用停止命令 | 労働局長・労基署長 | 違反事実がある場合 | 作業・建設物等の使用停止等を命令 |
| 応急措置命令 | 労働局長・労基署長 | 急迫した危険と緊急の必要 | 作業等の一時停止を命令 |
| 講習の指示 | 都道府県労働局長 | 労働災害の再発防止のため | 安全衛生管理者等に受講を指示 |
| 報告等 | 厚労大臣・局長・署長・監督官 | 法施行に必要なとき | 事業者等に報告・出頭を命令 |
監督等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知ることができた私人の秘密
2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」 の意義
3 いわゆる災害調査復命書のうち行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当するが労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。