監督機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働基準法は、労働基準監督官をはじめとする監督機関の設置・指揮命令系統・権限・義務を定めています。主管局長・都道府県労働局長・労働基準監督署長がどの範囲を指揮監督し、監督官が事業場でどこまで調査・尋問できるかが規定の中心です。あわせて、労働者が違反を申告できる制度や、申告を理由とする不利益取扱いの禁止も定められています。
| 役職 | 指揮監督元 | 主な職務 | 権限 |
|---|---|---|---|
| 労働基準主管局長 | 厚生労働大臣 | 法令の制定改廃、監督官の任免教養等 | 都道府県労働局長を指揮監督 |
| 都道府県労働局長 | 労働基準主管局長 | 監督方法の調整等 | 労働基準監督署長を指揮監督 |
| 労働基準監督署長 | 都道府県労働局長 | 臨検・尋問・許可等の実施 | 所属職員を指揮監督 |
| 労働基準監督官 | 所属長の指揮監督 | 臨検・尋問・書類提出要求 | 司法警察官の職務も行う |
| 女性主管局長 | 厚生労働大臣 | 女性特殊規定の制定改廃解釈 | 勧告・援助を行う |
監督機関について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。