労働基準法 / テーマ別まとめ

監督機関

監督機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働基準法は、労働基準監督官をはじめとする監督機関の設置・指揮命令系統・権限・義務を定めています。主管局長・都道府県労働局長・労働基準監督署長がどの範囲を指揮監督し、監督官が事業場でどこまで調査・尋問できるかが規定の中心です。あわせて、労働者が違反を申告できる制度や、申告を理由とする不利益取扱いの禁止も定められています。

監督機関
役職指揮監督元主な職務権限
労働基準主管局長厚生労働大臣法令の制定改廃、監督官の任免教養等都道府県労働局長を指揮監督
都道府県労働局長労働基準主管局長監督方法の調整等労働基準監督署長を指揮監督
労働基準監督署長都道府県労働局長臨検・尋問・許可等の実施所属職員を指揮監督
労働基準監督官所属長の指揮監督臨検・尋問・書類提出要求司法警察官の職務も行う
女性主管局長厚生労働大臣女性特殊規定の制定改廃解釈勧告・援助を行う
  • 監督官の罷免には労働基準監督官分限審議会の同意が必要
  • 監督官の資格・任免に関する事項は政令で定める
  • 主管局長・労働局長は下級官庁の権限を自ら行うこともできる
  • 女性主管局長の権限は労基法中「女性に特殊の規定」に限られる
  • 労働者の申告を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止
  • 監督官は職務上知り得た秘密の守秘義務を負い、退官後も同様
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監督機関

監督機関について、条文は何を定めているか。

第97条監督機関の職員等監督官等の設置と身分を定める6項判例なし
  • 労働基準主管局・都道府県労働局・監督署に監督官を置く
  • 主管局長・労働局長・監督署長には監督官を充てる
  • 罷免には労働基準監督官分限審議会の同意が必要
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第98条本条は削除されている1項判例なし
  • 削除されており、現在は規定内容がない
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第99条労働基準主管局長等の権限主管局長・労働局長・署長の役割分担4項判例なし
  • 主管局長は労働局長を指揮監督し法令制定等を所管
  • 労働局長は署長を指揮監督し監督方法の調整を所管
  • 署長は臨検・尋問・許可等の実施を所管
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第100条女性主管局長の権限女性特有規定の所管と勧告を行う3項判例なし
  • 女性に特殊の規定の制定・改廃・解釈を所管する
  • 主管局長等に勧告し、指揮監督を援助する
  • 監督官と同様の調査権限(臨検・尋問等)を準用
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第101条労働基準監督官の権限監督官が臨検・尋問できる権限2項判例なし
  • 事業場等に立ち入り、帳簿書類の提出を求められる
  • 使用者・労働者に対し尋問できる
  • 臨検の際は身分証明の証票を携帯する義務がある
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第102条監督官は司法警察官の職務も行う1項判例なし
  • 労基法違反の罪について司法警察官の職務を行う
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第103条急迫の危険がある場合は即時に権限行使1項判例なし
  • 寄宿舎が安全衛生基準に反し、急迫の危険がある場合
  • 監督官は96条の3〈労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して…〉の行政官庁の権限を即時に行える
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第104条監督機関に対する申告労働者は違反を申告でき、不利益扱いは禁止2項判例なし
  • 労働者は行政官庁・監督官に違反事実を申告できる
  • 申告を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止
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第104_2条報告等行政官庁・監督官が報告や出頭を命じられる2項判例なし
  • 行政官庁は使用者・労働者に報告・出頭を命じられる
  • 監督官も同様に報告・出頭を命じられる
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第105条労働基準監督官の義務監督官には守秘義務がある1項判例なし
  • 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない
  • 退官後も同様に秘密保持義務を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第97条(監督機関の職員等) 詳細ページ
(監督機関の職員等)
第九十七条労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
2労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
3労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
4厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
5労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
6前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
労働基準法 第98条 詳細ページ
第九十八条削除
労働基準法 第99条(労働基準主管局長等の権限) 詳細ページ
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
2都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
3労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
4労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
労働基準法 第100条(女性主管局長の権限) 詳細ページ
(女性主管局長の権限)
第百条厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
2女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
3第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限) 詳細ページ
(労働基準監督官の権限)
第百一条労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
労働基準法 第102条 詳細ページ
第百二条労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
労働基準法 第103条 詳細ページ
第百三条労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
労働基準法 第104条(監督機関に対する申告) 詳細ページ
(監督機関に対する申告)
第百四条事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準法 第104_2条(報告等) 詳細ページ
(報告等)
第百四条の二行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準法 第105条(労働基準監督官の義務) 詳細ページ
(労働基準監督官の義務)
第百五条労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。