育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

深夜業の制限

深夜業の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小学校就学前の子を養育する労働者や、要介護状態の家族を介護する労働者は、事業主に請求すれば午後10時から午前5時までの深夜労働を免除してもらえます。請求できる労働者の要件、請求の時期・期間、事業主が拒否できる場合などが定められています。あわせて、深夜労働をしなかったことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止されています。

深夜業の制限
項目育児(第19条)介護(第20条)
対象労働者小学校就学前の子を養育する労働者要介護状態の家族を介護する労働者
対象時間帯午後10時~午前5時(深夜)同左
請求できない労働者勤続1年未満/同居家族等がいる場合等同左(読み替えあり)
制限期間1か月以上6か月以内同左
請求期限制限開始予定日の1か月前まで同左
拒否できる場合事業の正常な運営を妨げる場合同左
不利益取扱いの禁止解雇その他不利益取扱い禁止(20条の2)同左(20条の2が適用)
  • 除外要件(同居家族の範囲等)の詳細は厚生労働省令で定める。
  • 制限期間中に子の死亡等養育しないこととなる事由が生じた場合、請求はなかったものとみなされる。
  • 制限終了予定日前に子が小学校就学の始期に達した場合等も制限期間はその日に終了する(育児のみ)。
  • 産前産後休業・育児休業・出生時育児休業・介護休業の期間が始まった場合も制限期間は終了する。
  • 介護(20条)は19条1項~3項・4項(2号を除く)を準用し、「子」を「対象家族」、「養育」を「介護」と読み替える。
  • 20条の2の不利益取扱い禁止は、19条1項の請求または深夜労働をしなかったことを理由とする場合に適用される。
1

深夜業の制限

深夜業の制限について、条文は何を定めているか。

第19条子の養育のため深夜業を拒否できる5項・6号判例なし
  • 対象は午後10時~午前5時の労働(深夜)
  • 勤続1年未満や同居家族が保育できる場合等は請求不可
  • 制限期間は1か月以上6か月以内、開始1か月前までに請求
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第20条介護でも同様に深夜業を拒否できる2項判例なし
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者に19条〈事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するた…〉を準用
  • 終了事由のうち子の就学に関する号(4項2号)は適用除外
  • 請求の要件・期間・拒否事由は育児の場合と同じ扱い
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第20_2条深夜業をしなかった不利益取扱いを禁止1項判例なし
  • 請求や深夜労働をしなかったことを理由に解雇等は禁止
  • 育児(19条〈事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するた…〉)・介護(20条〈前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。…〉準用)いずれの場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第19条 詳細ページ
第十九条事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
三前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第20条 詳細ページ
第二十条前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第20_2条 詳細ページ
第二十条の二事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。