深夜業の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小学校就学前の子を養育する労働者や、要介護状態の家族を介護する労働者は、事業主に請求すれば午後10時から午前5時までの深夜労働を免除してもらえます。請求できる労働者の要件、請求の時期・期間、事業主が拒否できる場合などが定められています。あわせて、深夜労働をしなかったことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁止されています。
| 項目 | 育児(第19条) | 介護(第20条) |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 | 要介護状態の家族を介護する労働者 |
| 対象時間帯 | 午後10時~午前5時(深夜) | 同左 |
| 請求できない労働者 | 勤続1年未満/同居家族等がいる場合等 | 同左(読み替えあり) |
| 制限期間 | 1か月以上6か月以内 | 同左 |
| 請求期限 | 制限開始予定日の1か月前まで | 同左 |
| 拒否できる場合 | 事業の正常な運営を妨げる場合 | 同左 |
| 不利益取扱いの禁止 | 解雇その他不利益取扱い禁止(20条の2) | 同左(20条の2が適用) |
深夜業の制限について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。