労働関係調整法 / テーマ別まとめ

斡旋

斡旋の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

斡旋は、労働委員会があらかじめ委嘱した候補者の中から斡旋員を指名し、労使間に入って双方の主張を確かめながら争議の解決を助ける手続です。斡旋員の資格・指名方法、解決できないときの扱い、費用弁償など、斡旋の実施に関わるルールを定めています。あわせて、当事者の合意や労働協約による別の解決方法を妨げない旨も定められています。

斡旋
場面主体内容
名簿作成労働委員会候補者を委嘱し名簿を作成
候補者の要件―学識経験者、管轄区域外も可
通常の指名労働委員会会長名簿の中から斡旋員を指名
臨時の委嘱労働委員会会長同意を得て名簿外も委嘱可
中労委の特例中央労働委員会会長地方調整委員から指名
斡旋員の職務斡旋員双方の主張を確認し解決に努力
未解決のとき斡旋員手を引き委員会に報告
費用斡旋員政令で定める費用弁償を受ける
別の方法当事者双方合意等で別の斡旋方法も可
  • 中労委の特例は、労働組合法第19条の10第1項の地方で政令が定める事件に限られる
  • 中労委会長が地方調整委員からの指名を不適当と認める場合は特例の対象外
  • 斡旋員候補者に関する事項は、この章のほか命令で定められる
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斡旋

斡旋について、条文は何を定めているか。

第10条労働委員会が斡旋員候補者名簿を作る1項判例なし
  • 労働委員会が斡旋員候補者を委嘱する
  • あらかじめ候補者の名簿を作成しておく
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第11条候補者の資格は学識経験者であること1項判例なし
  • 斡旋員候補者は学識経験を有する者に限る
  • 労働争議の解決を援助できる者であることが必要
  • 管轄区域内に住んでいない者でも候補者になれる
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第12条会長が斡旋員を指名し、中労委には特例がある2項判例なし
  • 争議発生時、当事者の申請または職権で名簿から指名
  • 委員会の同意があれば名簿外の者も臨時に委嘱できる
  • 政令で定める事件は中労委会長が地方調整委員から指名
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第13条斡旋員は双方の主張を確認し解決に努める1項判例なし
  • 斡旋員は関係当事者間を斡旋する
  • 双方の主張の要点を確かめる
  • 事件が解決するよう努める
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第14条解決見込みがなければ手を引き委員会へ報告1項判例なし
  • 自分では解決の見込みがないと判断したら手を引く
  • 事件の要点を労働委員会に報告する
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第14_2条斡旋員は職務費用の弁償を受けられる1項判例なし
  • 政令で定めるところにより費用の弁償を受けられる
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第15条候補者に関する細目は命令で定める1項判例なし
  • この章に定めるもののほかの事項は命令で定める
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第16条合意による別の斡旋方法も可能1項判例なし
  • 双方の合意または労働協約の定めがあれば別の方法でもよい
  • この章の規定は別方法による解決を妨げない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働関係調整法 第10条 詳細ページ
第十条労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
労働関係調整法 第11条 詳細ページ
第十一条斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。
労働関係調整法 第12条 詳細ページ
第十二条労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
2労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
労働関係調整法 第13条 詳細ページ
第十三条斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
労働関係調整法 第14条 詳細ページ
第十四条斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
労働関係調整法 第14_2条 詳細ページ
第十四条の二斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
労働関係調整法 第15条 詳細ページ
第十五条斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。
労働関係調整法 第16条 詳細ページ
第十六条この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。