労働基準法 / テーマ別まとめ

技能者の養成

技能者の養成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働基準法第69条から第74条は、技能習得中の労働者を保護するための規定と、職業訓練を受ける労働者について労働時間規制等の特例を認める規定をまとめたものです。使用者による酷使や技能習得と無関係な作業への従事を禁じる一方、認定職業訓練については行政官庁の許可を条件に一部規定の例外を厚生労働省令で定められる仕組みになっています。

技能者の養成
条文定める内容対象・要件
第69条酷使の禁止技能習得目的の労働者全般
第69条2項無関係作業の禁止技能習得と関係ない家事等
第70条規定の特例認定職業訓練を受ける労働者
第71条特例の適用範囲許可を受けた使用者の労働者のみ
第72条年休日数の読替え第70条適用の未成年者
第73条許可の取消し省令違反時
第74条削除―
  • 第70条の特例は、契約期間・年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限・年少者の坑内労働禁止・妊産婦等の坑内業務制限の各規定が対象。
  • 満16歳未満の者については、坑内労働禁止の特例は適用されない。
  • 第71条の特例省令は、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外には適用されない。
  • 第72条の読替えは第39条(年次有給休暇)の日数部分のみが対象。
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技能者の養成

技能者の養成について、条文は何を定めているか。

第69条徒弟の弊害排除技能習得中の労働者を酷使してはならない2項判例なし
  • 徒弟・見習・養成工など名称を問わず対象になる
  • 技能習得目的を理由に酷使することは禁止
  • 2項:家事など技能習得と無関係な作業をさせてはならない
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第70条職業訓練に関する特例認定職業訓練には省令で特例を設けられる1項判例なし
  • 職業能力開発促進法の認定訓練を受ける労働者が対象
  • 契約期間や危険有害業務・坑内労働の規定に例外を設けられる
  • 満16歳未満は坑内労働禁止の例外の対象外
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第71条特例省令は許可を受けた使用者の労働者に限る1項判例なし
  • 行政官庁の許可を受けていない使用者の労働者には適用されない
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第72条年次有給休暇の日数を読み替える1項判例なし
  • 第39条1項〈年次有給休暇〉の「十労働日」を「十二労働日」に読み替え
  • 勤続6年以上の項の「十労働日」を「八労働日」に読み替え
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第73条省令違反があれば許可を取り消せる1項判例なし
  • 第71条〈前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者…〉の許可を受けた使用者が第70条〈職業訓練に関する特例〉の省令に違反した場合が対象
  • 行政官庁は許可を取り消すことができる
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第74条削除された条文1項判例なし
  • 条文自体が削除されている
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第69条(徒弟の弊害排除) 詳細ページ
(徒弟の弊害排除)
第六十九条使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
労働基準法 第70条(職業訓練に関する特例) 詳細ページ
(職業訓練に関する特例)
第七十条職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
労働基準法 第71条 詳細ページ
第七十一条前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
労働基準法 第72条 詳細ページ
第七十二条第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
労働基準法 第73条 詳細ページ
第七十三条第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
労働基準法 第74条 詳細ページ
第七十四条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。