技能者の養成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働基準法第69条から第74条は、技能習得中の労働者を保護するための規定と、職業訓練を受ける労働者について労働時間規制等の特例を認める規定をまとめたものです。使用者による酷使や技能習得と無関係な作業への従事を禁じる一方、認定職業訓練については行政官庁の許可を条件に一部規定の例外を厚生労働省令で定められる仕組みになっています。
| 条文 | 定める内容 | 対象・要件 |
|---|---|---|
| 第69条 | 酷使の禁止 | 技能習得目的の労働者全般 |
| 第69条2項 | 無関係作業の禁止 | 技能習得と関係ない家事等 |
| 第70条 | 規定の特例 | 認定職業訓練を受ける労働者 |
| 第71条 | 特例の適用範囲 | 許可を受けた使用者の労働者のみ |
| 第72条 | 年休日数の読替え | 第70条適用の未成年者 |
| 第73条 | 許可の取消し | 省令違反時 |
| 第74条 | 削除 | ― |
技能者の養成について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。