育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

所定外労働の制限

所定外労働の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

所定外労働の制限は、小学校入学前の子を養育する労働者や要介護状態の家族を介護する労働者が、残業(所定労働時間を超える労働)をしないよう請求できる制度です。請求したこと自体や、実際に残業しなかったことを理由とする解雇・不利益取扱いも禁止されています。育児側の規定が基本形で、介護側はこれを読み替えて準用する構成になっています。

所定外労働の制限
項目育児(16条の8)介護(16条の9)
対象者小学校就学前の子を養育要介護状態の対象家族を介護
請求除外(労使協定)勤続1年未満の労働者等同左
請求期限制限開始の1か月前まで同左
制限期間1か月以上1年以内同左
事業主の拒否事由事業の正常な運営を妨げる場合同左
不利益取扱い禁止(16条の10)禁止(16条の10)
  • 事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は請求を拒める
  • 制限期間は育児休業等の制限期間と重複しないようにする
  • 子の死亡等の事由が生じたときは請求はなかったものとみなす
  • 制限期間は請求に係る子が小学校就学の始期に達すると終了する
  • 産前産後休業・育児休業・出生時育児休業・介護休業が始まると制限期間は終了する
  • 除外できる労働者の具体的な範囲は厚生労働省令で定められる
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所定外労働の制限

所定外労働の制限について、条文は何を定めているか。

第16_8条育児のため残業免除を請求できる権利を定める5項・5号判例なし
  • 小学校就学前の子を養育する労働者が対象
  • 労使協定で勤続1年未満等の労働者を除外できる
  • 制限開始の1か月前までに書面等で請求する
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第16_9条介護でも同じ制限を家族の介護に準用する2項判例なし
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者に準用
  • 育児と同じ手続・除外要件がそのまま適用される
  • 「子」を「対象家族」、「養育」を「介護」と読み替える
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第16_10条請求や残業免除を理由にした不利益取扱いを禁止1項判例なし
  • 請求したことを理由に解雇できない
  • 残業をしなかったことを理由に解雇等もできない
  • 育児・介護いずれの請求についても適用される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_8条 詳細ページ
第十六条の八事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_9条 詳細ページ
第十六条の九前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_10条 詳細ページ
第十六条の十事業主は、労働者が第十六条の八第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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