快適な職場環境の形成のための措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業者は、職場の作業環境や作業方法、労働者の疲労回復のための施設整備などを継続的・計画的に行い、快適な職場環境の形成に努める義務を負います。国はそのための指針を示し、事業者に必要な援助を行う立場にあります。この3条は努力義務であり、罰則を伴う強制規定ではない点が実務上のポイントです。
| 条文 | 対象 | 内容 | 主体 |
|---|---|---|---|
| 71条の2 | 作業環境 | 快適な状態に維持管理 | 事業者(努力義務) |
| 71条の2 | 作業方法 | 方法の改善 | 事業者(努力義務) |
| 71条の2 | 疲労回復 | 施設・設備の設置整備 | 事業者(努力義務) |
| 71条の2 | その他 | 必要な措置全般 | 事業者(努力義務) |
| 71条の3 | 指針 | 公表・指導等 | 厚生労働大臣 |
| 71条の4 | 援助 | 金融・技術・資料提供等 | 国 |
快適な職場環境の形成のための措置について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。