育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

子の看護等休暇

子の看護等休暇の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、看護や学校行事参加などのために年5労働日(子が2人以上なら10労働日)を上限として取得できる休暇です。事業主は申出を拒めず、時間単位での取得や労使協定による対象除外など、取得手続と例外の枠組みが定められています。

子の看護等休暇
項目内容
対象となる子9歳到達後最初の3/31までの子
日数の上限年5労働日(子2人以上は10労働日)
取得できる事由看護、疾病予防の世話、学校休業等、行事参加
取得単位原則、1日未満の単位も可
年度の区切り4月1日~翌年3月31日(別段の定め可)
事業主の対応申出を拒めない
  • 1日未満の単位での取得は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者は対象外。
  • 疾病予防の世話・学校休業に準ずる事由・行事参加の具体的範囲は、いずれも厚生労働省令で定めるところによる。
  • 労使協定により、勤続6か月未満の労働者などを対象外にできる場合がある(第6条第1項ただし書の準用)。
  • 1日未満の単位での取得は、業務の性質・実施体制上困難と認められる業務の労働者を労使協定で対象外にできる場合がある。
  • 年度の起算日は、事業主が別段の定めをしない限り4月1日。
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子の看護等休暇

子の看護等休暇について、条文は何を定めているか。

第16_2条子の看護等休暇の申出4項判例なし
第16_3条子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等2項判例なし
第16_4条準用1項判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_2条(子の看護等休暇の申出) 詳細ページ
(子の看護等休暇の申出)
第十六条の二九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
2子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_3条(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等) 詳細ページ
(子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の三事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_4条(準用) 詳細ページ
(準用)
第十六条の四第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。