子の看護等休暇の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
子の看護等休暇は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、看護や学校行事参加などのために年5労働日(子が2人以上なら10労働日)を上限として取得できる休暇です。事業主は申出を拒めず、時間単位での取得や労使協定による対象除外など、取得手続と例外の枠組みが定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる子 | 9歳到達後最初の3/31までの子 |
| 日数の上限 | 年5労働日(子2人以上は10労働日) |
| 取得できる事由 | 看護、疾病予防の世話、学校休業等、行事参加 |
| 取得単位 | 原則、1日未満の単位も可 |
| 年度の区切り | 4月1日~翌年3月31日(別段の定め可) |
| 事業主の対応 | 申出を拒めない |
子の看護等休暇について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。