労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 / テーマ別まとめ

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置/事業の許可

事業の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければならず、欠格事由に該当する者や許可基準に適合しない者は許可を受けられません。許可には有効期間があり(原則3年、更新後は5年)、事業所の新設・変更・廃止の際には届出が必要です。基準違反や欠格事由への該当があれば許可の取消しや事業停止が行われることがあり、他人に名義を貸して事業を行わせることも禁止されています。

事業の許可
項目内容数値・期限
許可の主体厚生労働大臣の許可が必要―
有効期間許可の日から起算3年
更新後の有効期間更新前の満了日の翌日から5年
欠格事由罰金刑・破産手続開始等5年経過で解消(一部)
許可基準雇用管理能力等に適合4つの基準
許可証事業所ごとに交付亡失時は再交付
許可条件必要最小限度に限定変更も可能
取消し・停止命令欠格事由該当・違反等期間を定め停止も
名義貸し他人に事業を行わせ禁止―
  • 専ら特定の者への派遣提供を目的とする事業は原則許可されないが、雇用機会確保が困難な労働者の雇用継続等のため厚生労働省令で定める場合は例外
  • 許可の有効期間の更新審査では、第6条の欠格事由のうち第5号から第8号までは対象外
  • 許可取消しの原因発生時に法人の役員であった者にも、取消しから5年間は欠格事由が及ぶ場合がある
  • 第12条は削除されており規定は存在しない
  • 許可の条件は許可の趣旨に照らし必要最小限度に限られ、不当な義務を課すものであってはならない
  • 事業所新設に伴う変更届出の場合は、当該事業所の事業計画書等の添付が必要
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事業の許可

事業の許可について、条文は何を定めているか。

第5条労働者派遣事業の許可労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制5項・4号判例なし
  • 事業を始めるには厚生労働大臣の許可が必要
  • 申請書に氏名・役員・事業所・派遣元責任者を記載
  • 許可前に厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴く
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第6条許可の欠格事由一定の欠格事由に該当すると許可を受けられない1項・13号判例なし
  • 罰金刑等を受け執行終了等から5年未経過の者は不可
  • 破産手続開始決定を受け復権していない者は不可
  • 暴力団員等及びなってから5年未経過の者は不可
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第7条許可の基準等許可には4つの基準への適合が必要2項・4号判例なし
  • 専ら特定の者への派遣を目的とする事業は原則不可
  • 雇用管理を適正に行う能力の基準に適合が必要
  • 個人情報管理・秘密保持の措置が必要
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第8条許可証許可を受けると事業所ごとに許可証が交付される3項判例なし
  • 事業所ごとに許可証を備え付け、求めがあれば提示
  • 許可証を亡失・滅失したら届出て再交付を受ける
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第9条許可の条件許可には条件を付け、後から変更できる2項判例なし
  • 条件は許可の趣旨等に沿った必要最小限度に限る
  • 許可を受ける者に不当な義務を課してはならない
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第10条許可の有効期間等許可の有効期間は3年、更新すると5年5項判例なし
  • 許可の有効期間は許可の日から起算して3年
  • 継続するには有効期間の更新を受ける必要がある
  • 基準に適合しないと認められると更新されない
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第11条変更の届出許可申請の記載事項に変更があれば届出が必要4項判例なし
  • 記載事項の変更は遅滞なく厚生労働大臣に届出
  • 事業所新設の場合は事業計画書等を添付する
  • 新設分の許可証交付や記載事項の書換えを受ける
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第12条条文は削除されている1項判例なし
  • 第12条は削除されており規定は存在しない
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第13条事業の廃止事業を廃止したら届出、許可はその日で失効2項判例なし
  • 廃止したときは遅滞なく厚生労働大臣に届出
  • 届出があると許可はその効力を失う
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第14条許可の取消し等違反等があれば許可取消しや事業停止もある2項・4号判例なし
  • 欠格事由への該当や法令・許可条件違反で取消し可能
  • 違反時は期間を定め事業の全部・一部停止を命令できる
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第15条名義貸しの禁止自己の名義を他人に貸して事業をさせるのは禁止1項判例なし
  • 自己の名義で他人に労働者派遣事業を行わせてはならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第5条(労働者派遣事業の許可) 詳細ページ
(労働者派遣事業の許可)
第五条労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第6条(許可の欠格事由) 詳細ページ
(許可の欠格事由)
第六条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
七第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
十営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十二暴力団員等がその事業活動を支配する者
十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第7条(許可の基準等) 詳細ページ
(許可の基準等)
第七条厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
二申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第8条(許可証) 詳細ページ
(許可証)
第八条厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第9条(許可の条件) 詳細ページ
(許可の条件)
第九条第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第10条(許可の有効期間等) 詳細ページ
(許可の有効期間等)
第十条第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第11条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第十一条派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第12条 詳細ページ
第十二条削除
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第13条(事業の廃止) 詳細ページ
(事業の廃止)
第十三条派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第14条(許可の取消し等) 詳細ページ
(許可の取消し等)
第十四条厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
四第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
2厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第15条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第十五条派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。