労働安全衛生法 / テーマ別まとめ

労働災害防止計画

労働災害防止計画の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働災害防止計画は、国が労働災害防止の主要な対策を定める計画で、策定・変更・公表の手続と、実施を確実にするための勧告等の仕組みを条文が定めています。事業者向けの義務ではなく、国の計画策定プロセスを定めたものである点が実務上のポイントです。

労働災害防止計画
条文内容主体手続
第6条計画の策定厚生労働大臣労働政策審議会の意見をきく
第7条計画の変更厚生労働大臣労働政策審議会の意見をきく
第8条計画の公表厚生労働大臣策定・変更後遅滞なく公表
第9条勧告・要請厚生労働大臣事業者等関係者に対して実施
  • 第7条の変更は、労働災害の発生状況や対策の効果等を考慮し必要と認めるときに行う。
  • 第9条の勧告・要請は、計画の的確かつ円滑な実施のため必要と認めるときに行う。
  • 第9条の対象は「事業を行う者、その団体その他の関係者」であり、事業者に限られない。
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労働災害防止計画

労働災害防止計画について、条文は何を定めているか。

第6条労働災害防止計画の策定国が労働災害防止計画を策定する1項判例なし
  • 厚生労働大臣が策定主体
  • 労働災害防止の主要な対策等重要事項を定める計画
  • 策定前に労働政策審議会の意見をきく
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第7条変更必要があれば計画を変更する1項判例なし
  • 発生状況や対策の効果等を考慮して判断
  • 変更する場合も労働政策審議会の意見をきく
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第8条公表策定・変更後は遅滞なく公表する1項判例なし
  • 策定時に遅滞なく公表する義務
  • 変更時も同様に遅滞なく公表する
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第9条勧告等実施のため事業者等に勧告・要請できる1項判例なし
  • 計画の的確かつ円滑な実施のため必要な場合に実施
  • 対象は事業を行う者・その団体その他の関係者
  • 内容は労働災害の防止に関する事項
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第6条(労働災害防止計画の策定) 詳細ページ
(労働災害防止計画の策定)
第六条厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
労働安全衛生法 第7条(変更) 詳細ページ
(変更)
第七条厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
労働安全衛生法 第8条(公表) 詳細ページ
(公表)
第八条厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
労働安全衛生法 第9条(勧告等) 詳細ページ
(勧告等)
第九条厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。