労働組合法 / テーマ別まとめ

労働委員会/訴訟

訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働委員会の救済命令等に対する取消しの訴えについて、提起できる期限や対象の範囲、緊急命令、証拠申出の制限を定めた規定をまとめています。使用者が取消しの訴えを提起できるのは救済命令等の交付の日から30日以内で、この期間は不変期間です。使用者が訴えを提起した場合には、労働委員会の申立てにより、裁判所が判決確定まで命令に従うよう命じる緊急命令の制度もあります。

訴訟
場面誰が期限・条件内容
取消しの訴え(通常)使用者交付の日から30日以内(不変期間)救済命令等の取消しを求める
再審査後の訴え使用者中労委の命令のみ対象範囲限定,行訴法一部不適用
労組等の訴え(行訴法)労働組合,労働者2項と同じ限定を準用行訴法12条3-5項不適用も準用
緊急命令受訴裁判所労委の申立て(使用者提訴後)判決確定まで命令に従うよう命じる
証拠申出の制限物件提出命令を受けた当事者物件を提出しなかった場合当該物件で事実を証明不可
  • 取消しの訴えの提起期間30日は不変期間である
  • 再審査後の訴えは中労委の救済命令等に対してのみ提起できる
  • 労組・労働者が行訴法により提起する訴えにも同様の限定・適用除外が準用される
  • 緊急命令の決定は当事者の申立てまたは職権で取消し・変更できる
  • 証拠申出の制限は物件を提出しなかったことに正当な理由がある場合は適用されない
  • 審査の手続で当事者でなかった者は証拠申出の制限の対象外
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訴訟

訴訟について、条文は何を定めているか。

第27_19条取消しの訴え使用者は救済命令等を30日以内に提訴できる3項判例なし
  • 交付の日から30日以内に取消訴訟を提起(不変期間)
  • 再審査した場合は中労委の命令のみが対象になる
  • 労組・労働者の訴えにも同じ限定が準用される
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第27_20条緊急命令裁判所が判決確定まで命令順守を命じられる1項判例なし
  • 使用者が提訴した場合、労委の申立てで裁判所が決定
  • 判決確定まで救済命令等に従うよう命じられる
  • 当事者の申立てまたは職権で決定を取消・変更できる
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第27_21条証拠の申出の制限物件命令に従わなかった当事者は証拠提出不可1項判例なし
  • 物件提出命令に従わなかった当事者は同物件で事実を立証不可
  • 審査手続で当事者でなかった者は対象外
  • 提出しなかったことに正当な理由があれば制限されない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働組合法 第27_19条(取消しの訴え) 詳細ページ
(取消しの訴え)
第二十七条の十九使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
2使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項から第五項までの規定は、適用しない。
3前項の規定は、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。
労働組合法 第27_20条(緊急命令) 詳細ページ
(緊急命令)
第二十七条の二十前条第一項の規定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
労働組合法 第27_21条(証拠の申出の制限) 詳細ページ
(証拠の申出の制限)
第二十七条の二十一労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかつた者(審査の手続において当事者でなかつた者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。