訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働委員会の救済命令等に対する取消しの訴えについて、提起できる期限や対象の範囲、緊急命令、証拠申出の制限を定めた規定をまとめています。使用者が取消しの訴えを提起できるのは救済命令等の交付の日から30日以内で、この期間は不変期間です。使用者が訴えを提起した場合には、労働委員会の申立てにより、裁判所が判決確定まで命令に従うよう命じる緊急命令の制度もあります。
| 場面 | 誰が | 期限・条件 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 取消しの訴え(通常) | 使用者 | 交付の日から30日以内(不変期間) | 救済命令等の取消しを求める |
| 再審査後の訴え | 使用者 | 中労委の命令のみ対象 | 範囲限定,行訴法一部不適用 |
| 労組等の訴え(行訴法) | 労働組合,労働者 | 2項と同じ限定を準用 | 行訴法12条3-5項不適用も準用 |
| 緊急命令 | 受訴裁判所 | 労委の申立て(使用者提訴後) | 判決確定まで命令に従うよう命じる |
| 証拠申出の制限 | 物件提出命令を受けた当事者 | 物件を提出しなかった場合 | 当該物件で事実を証明不可 |
訴訟について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。