労働契約の継続及び終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このテーマは、労働契約が続いている間に使用者が労働者に対して行う出向命令・懲戒と、労働契約を終える解雇について、それぞれどのような場合に無効となるかを定めています。出向・懲戒・解雇のいずれも、使用者に一定の権限があることを前提としつつ、その行使が行き過ぎた場合には無効になる、という共通の枠組みで規律されている点がポイントです。
| 場面 | 条文上の判断基準 | 無効となる効果 |
|---|---|---|
| 出向命令 | 必要性・人選事情等に照らし権利濫用 | 出向命令が無効 |
| 懲戒 | 行為の性質・態様等に照らし合理的理由なし・社会通念上相当でない | 懲戒が無効 |
| 解雇 | 客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でない | 解雇が無効 |
労働契約の継続及び終了について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
職場における性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分が懲戒権を濫用したものとはいえず有効であるとされた事例
従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例
1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たるか
2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。