労働関係調整法 / テーマ別まとめ

仲裁

仲裁の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働関係調整法第4章は、労働委員会が労働争議を仲裁する際の手続を定めている。仲裁は関係当事者双方の申請、または労働協約の定めに基づく申請があったときに開始され、仲裁委員会が仲裁裁定を書面で作成する。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つ。

仲裁
項目内容
開始要件双方申請、または協約に基づく一方申請
仲裁委員の人数3人以上の奇数
定足数仲裁委員の過半数が出席
議決要件出席委員の過半数の賛成
裁定の効力労働協約と同一の効力
  • 労働協約に仲裁申請義務の定めがある場合は、当事者の一方からの申請でも仲裁を行う(30条二号)
  • 仲裁委員は公益委員・特別調整委員から当事者の合意で選び、合意がなければ会長が意見を聴いて指名する(31条の2)
  • 委員長は仲裁委員の互選で決める(31条の3)
  • 当事者が指名した使用者代表・労働者代表の委員等は、仲裁委員会の同意を得て出席し意見を述べられる(31条の5)
  • 仲裁委員会は関係当事者・参考人以外の出席を禁止できる(32条)
  • 双方の合意または労働協約の定めがあれば、この章によらない別の仲裁方法で解決してもよい(35条)
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仲裁

仲裁について、条文は何を定めているか。

第29条労働委員会の仲裁手続はこの章のルールに従う1項判例なし
  • 労働組合法20条による労働委員会の仲裁はこの章の定めに従う
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第30条仲裁を始める2つのケースを定める1項・2号判例なし
  • 労使双方が労働委員会に仲裁を申請したとき
  • 労働協約に仲裁申請義務の定めがあり、それに基づき一方または双方が申請したとき
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第31条仲裁委員会は3人以上の奇数で構成する1項判例なし
  • 仲裁委員会は3人以上の奇数の仲裁委員で組織される
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第31_2条仲裁委員の選び方と指名者を定める1項判例なし
  • 公益委員または特別調整委員から、当事者の合意で選ばれた者を会長が指名
  • 合意がない場合は会長が当事者の意見を聴いて指名する
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第31_3条仲裁委員会に委員長を置き互選で選ぶ1項判例なし
  • 委員長は仲裁委員同士の互選で決める
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第31_4条招集・定足数・議決の要件を定める3項判例なし
  • 仲裁委員会は委員長が招集する
  • 仲裁委員の過半数の出席がなければ開会・議決できない
  • 議事は仲裁委員の過半数で決する
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第31_5条同意があれば当事者代表委員も出席し意見陳述可1項判例なし
  • 当事者指名の使用者代表・労働者代表委員は同意を得て出席し意見を述べられる
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第32条仲裁委員会は無関係者の出席を禁止できる1項判例なし
  • 仲裁委員会は関係当事者・参考人以外の出席を禁止できる
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第33条仲裁裁定は書面で作り効力発生日を記す1項判例なし
  • 仲裁裁定は書面で作成し、効力発生の期日も記載する
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第34条仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持つ1項判例なし
  • 仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つ
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第35条合意や協約による別の仲裁方法も可能1項判例なし
  • 双方の合意または労働協約の定めがあれば、この章によらない別の仲裁方法で解決してもよい
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働関係調整法 第29条 詳細ページ
第二十九条労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。
労働関係調整法 第30条 詳細ページ
第三十条労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
一関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
二労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
労働関係調整法 第31条 詳細ページ
第三十一条労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。
労働関係調整法 第31_2条 詳細ページ
第三十一条の二仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから指名する。
労働関係調整法 第31_3条 詳細ページ
第三十一条の三仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。
労働関係調整法 第31_4条 詳細ページ
第三十一条の四仲裁委員会は、委員長が招集する。
2仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。
労働関係調整法 第31_5条 詳細ページ
第三十一条の五関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
労働関係調整法 第32条 詳細ページ
第三十二条仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
労働関係調整法 第33条 詳細ページ
第三十三条仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。
労働関係調整法 第34条 詳細ページ
第三十四条仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。
労働関係調整法 第35条 詳細ページ
第三十五条この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。