育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

介護休業

介護休業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

介護休業は、対象家族を介護する労働者が事業主に申し出ることで取得できる休業制度です。申出の要件や回数・日数の上限、事業主が拒否できないこと、開始日の指定、撤回や期間終了の扱い、不利益取扱いの禁止までを定めています。実務担当者は対象家族ごとの上限(3回・通算93日)と手続の期限を正確に押さえる必要があります。

介護休業
項目内容
申出の効果事業主は拒否できない
有期契約労働者の要件93日+6月経過まで雇用継続見込み
取得回数の上限同一家族で3回まで
取得日数の上限同一家族で通算93日まで
開始日の指定申出翌日から2週間以内で指定可
終了予定日の変更7条3項を準用して変更可
撤回開始予定日の前日まで撤回可
撤回後の再申出2回連続撤回で以後拒否可
不利益取扱い解雇その他不利益取扱い禁止
  • 有期契約労働者に関する申出要件(93日経過日から6か月要件、3回・93日上限)は、契約更新に伴う再申出には適用されない(11条4項)
  • 事業主の開始日指定(12条3項)も、有期契約更新に伴う再申出には適用されない(12条4項)
  • 介護休業期間は、対象家族の死亡その他厚生労働省令で定める事由が生じた日(前日)に終了する
  • 介護休業期間は、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業、新たな介護休業が始まった日に終了する
  • 終了予定日が開始予定日から93日から介護休業日数を差し引いた日数を超える日であるときは、その経過する日までとなる
  • 開始日の指定は、申出日の翌日から起算して2週間を経過する日より前に開始予定日がある場合に限られる
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介護休業

介護休業について、条文は何を定めているか。

第11条介護休業の申出申出をすれば介護休業ができる4項・2号判例なし
  • 有期雇用者は93日経過日から6か月経過日までに契約満了が明らかでない場合に限り申出できる
  • 同一対象家族で3回休業済み、または通算93日に達した場合は再度の申出はできない
  • 開始予定日と終了予定日を明らかにして申出する必要がある
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第12条介護休業申出があった場合における事業主の義務等事業主は申出を拒めない4項判例なし
  • 労働者からの介護休業申出は拒否できない
  • 申出が開始予定日の2週間前より前の日であれば、翌日から2週間経過日までの間で開始日を指定できる
  • 有期契約の更新に伴う再申出(11条4項〈介護休業の申出〉)には、上記の指定等は適用されない
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第13条介護休業終了予定日の変更の申出終了予定日の変更を申し出られる1項判例なし
  • 介護休業終了予定日の変更の申出については、7条3項〈育児休業開始予定日の変更の申出等〉の規定を準用する
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第14条介護休業申出の撤回等開始予定日の前日まで撤回できる3項判例なし
  • 介護休業申出は、開始予定日(事業主の指定があった場合はその指定日)の前日まで撤回できる
  • 撤回後、同じ対象家族について次になされた最初の申出も撤回された場合、その後の申出は事業主が拒否できる
  • 8条4項〈育児休業申出の撤回等〉の規定を、子→対象家族、養育→介護と読み替えて準用する
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第15条介護休業期間介護休業期間の始期と終期を定める4項・2号判例なし
  • 介護休業期間は開始予定日から終了予定日までだが、93日から介護休業日数を差し引いた日数を超える日は超えられない
  • 対象家族の死亡等の事由が生じた日(前日)に期間が終了する
  • 産前産後休業・育児休業・出生時育児休業・新たな介護休業が始まった日に期間が終了する
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第16条不利益取扱いの禁止介護休業を理由とする不利益取扱いの禁止1項判例なし
  • 介護休業の申出・取得を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第11条(介護休業の申出) 詳細ページ
(介護休業の申出)
第十一条労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
一当該対象家族について三回の介護休業をした場合
二当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合
3第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
4第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等) 詳細ページ
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十二条事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。
3事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
4前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第13条(介護休業終了予定日の変更の申出) 詳細ページ
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十三条第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第14条(介護休業申出の撤回等) 詳細ページ
(介護休業申出の撤回等)
第十四条介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第四項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3第八条第四項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第15条(介護休業期間) 詳細ページ
(介護休業期間)
第十五条介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
2この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16条(不利益取扱いの禁止) 詳細ページ
(不利益取扱いの禁止)
第十六条事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
出

一次情報

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