介護休業の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
介護休業は、対象家族を介護する労働者が事業主に申し出ることで取得できる休業制度です。申出の要件や回数・日数の上限、事業主が拒否できないこと、開始日の指定、撤回や期間終了の扱い、不利益取扱いの禁止までを定めています。実務担当者は対象家族ごとの上限(3回・通算93日)と手続の期限を正確に押さえる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出の効果 | 事業主は拒否できない |
| 有期契約労働者の要件 | 93日+6月経過まで雇用継続見込み |
| 取得回数の上限 | 同一家族で3回まで |
| 取得日数の上限 | 同一家族で通算93日まで |
| 開始日の指定 | 申出翌日から2週間以内で指定可 |
| 終了予定日の変更 | 7条3項を準用して変更可 |
| 撤回 | 開始予定日の前日まで撤回可 |
| 撤回後の再申出 | 2回連続撤回で以後拒否可 |
| 不利益取扱い | 解雇その他不利益取扱い禁止 |
介護休業について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。